ある知人は名古屋市郊外に住んでいましたが、名古屋市内の所有地に対して譲渡の交渉があり、その人は急拠その土地へ簡単な家を建てて居住し、その直後、譲渡しました。こうした場合も特別控除は認められるか。端的に言ってこのケースはまず適用は無理です。これなどまさに3、000万円の控除の適用を受けるための目的で居住したとしか考えられないからです。こういう場合、税務署は売買交渉の過程、入居の実態など綿密に調査を行なうと思います。その結果、居住していなかったとわかれば、事実の仮装として、重加算税の課税を受けることにもなりかねません。変なことは考えない方がいいと思います。ただし、郊外から名古屋市内へ転居したことが譲渡と全く無関係で、新しく入居した後、たまたま売買の話があったようなときは、大イバリで3、000万円控除の適用が可能です。こういうときは、仮に調査があっても、署側か納得できる資料もあるでしょうし、説明もできるとは思いますが、念のため、各種の記録は残しておく必要がありましょう。