加害者が保険契約を結んでいる各保険会社の本社や大きな支社などには「お客様相談室」「お客様サービス室」といった名称の相談窓口や「交通事故相談所」があるので、担当者に対する苦情を訴えたり、「担当者を代えることはできないか」といった相談をしたりしてもいい。そこは「お客さまである加害者」の相談にのるのが主な仕事だが、被害者の相談にもきちんと対応するのが普通だ。さらに、日本損害保険協会が全国各地で開いている「そんがいほけん相談室」に「こんな悪質な担当者がいるが、これでいいのか」などと電話や手紙、あるいは実際にその相談室に行って訴えるのも1つの方法だ。協会では訴えを取り上げてどうこう決裁するというのではないが、必ず苦情のあった保険会社の本社などには取り次ぐ。保険会社ではそれを無視はできず、どう対処しているかといった途中経過や、どのように解決したかという報告を協会にしなければならない。こうした業界の機関が入ることで、その担当者には相当の圧力になったり反省材料になったりするのは確かなようだ。各保険会社や損害保険協会で受け付けた苦情については、年4回くらいに分けて各会社から監督官庁の金融庁に対して、「こういう苦情があった、その苦情についてはどうなっている、こういうふうに解決した」といった報告をしなければならないことになっている。被害者の苦情に対していいかげんな対応はできないわけだ。なお、自賠責保険の扱い方に関して被害者側か納得がいかない場合や苦情がある場合は、やはりその監督官庁の国土交通省の担当部署に問い合わせ、苦情を言おう。