長時間の休憩は望ましくない

2011-09-06

休憩時間については、最低の時間が定められている。上限は定められていない。したがって何時間与えても法律的にはさしつかえない。しかし必要もないのに2時間も3時間も与えるとすると、拘束時間はそれだけ長くなり、従業員から不満がでる。したがって、休憩時間をあまり長く与えることは望ましくない。また、昼休みに電話当番をさせるとする(来客受付当番でも同じ)。そのため電話のそばを離れられない。かりに1本も電話がかかってこなくても。あるいはその間退屈しのぎに新聞・雑誌を読んでいても。この時間は命令・指示にもとづいて電話当番の仕事に拘束されているのであるから労働時間である。そうすると、その者に対しては、昼の休憩を与えていないのだから、別に休憩を与えなければならない。詳細はこちらの日立ソリューションズ公式サイトをご覧下さい。休憩を与えないで、電話当番の時間を所定外労働として割増賃金を与えても、休憩を与えないこと自体が違法であるから、やはり別途に休憩を与えなければならない。