社員登用制度などの基準が明確になっている

2012-02-11

2008年には「派遣労働指令」が発効し、契約開始1日目から、給料、休暇、労働時間、休憩時間、出産休暇などの必要な労働雇用条件について正規社員と同一の権利を持つことを規定した。日本ではこのようなEUの動きには遅れをとっている。1993年にパートタイム労働法が制定されて、「事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等のための措置に関する指針」が定められたが、努力義務規定であったことから、大幅な前進は見られていない。

(参考情報)
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日本はIL0100号条約(同一労働同一賃金)を批准し、労働基準法第3条にも「均等待遇」をうたっているが、現実はそのようになっていないのだ。今後パートタイム労働法(指針)の改正などの、もう一段階踏み込んだ対応が必要になるだろう。非正規社員から正規社員への転換が「道筋としてはっきり見える」ということが大事であろう。社員登用制度などの基準が明確になっていることが必要である。